インボイス制度について見てみたい。
現在私が勤めている会社で結構インボイスに関しての内容が多いので、ノート代わりに簡単に要点をまとめてみたいと思います!
10月1日からとうとうインボイス制度が始まりますので、気を付けていきましょう!
(最終的にはご自身で情報を調べてください。間違った内容が含まれていても責任を負うことはできません。あくまで一個人の意見です。)
インボイス制度とは?
そもそもインボイスっていうのは言い換えると「適格請求書」のことです。
請求書というくらいですので、請求書に記載する項目に変更があったというわけです。
具体的には・・・
- 取引先の名前の記載
- 各税率(8%と10%)ごとの税額の記載
(税込も税抜も可) - 各税率(8%と10%)ごとの税率の記載
が新たに必要になります!
ポイント1
税額計算単位は「明細単位」になっていないか。
インボイス制度施行後は税額の計算単位は「納品書」もしくは「請求書」にしなければなりません。今までは税額計算単位が「明細単位」であっても良かったのですが、これからは禁止になります!
なぜ禁止になるかと言いますと、、、
インボイス制度開始後からは各請求につき、各税率で1度の税額端数計算しか許されないためです!
これ、最初私は勘違いしてたんですが、各明細の金額を合計した際に行う、合計金額の端数計算は含まれないそうです!
つまり、税額計算以外の部分では何回端数処理しても、どのように端数処理(切り上げとか切り捨てとか)しても問題なさそうです!
ポイント2
税額端数桁数は1桁になっているか。
こちらはあまり例外は見かけませんが、もし1円未満の税額が発生した場合には1円未満を端数処理(切り捨て・切り上げ・四捨五入なんでも可)しなければなりません。
ポイント3
インボイスのレイアウトは変更できているか。
こちらはインボイスに対応しようとしている法人様であれば大丈夫かと思いますが、インボイス制度が始まると、請求書への記載事項が増えるのでその分の記載欄を追加しなければなりません。
昨今、販売管理ソフトを用いている法人が多いかと思いますが、きちんと入力欄が表示されているか今一度確認しておきましょう!
ポイント4
仕入先の適格請求書発行事業者登録番号は控えているか。
基本的に適格請求書発行事業者登録番号はT+法人番号となっているため、ネットから国税庁HPを見れば調べることが出来ます。
ただ念のため一言確認を入れておくという法人様も多く見かけるようになりました。
ポイント5
複数の書類を組み合わせてインボイスとする場合
都度の取引で請求書や納品書を発行(受領)しない取引、(不動産賃貸料など)では、請求書にいくら記載事項を配置しても意味がありません。
このような場合には、仕入れ先の適格請求書発行事業者登録番号通知書や預金通帳を組み合わせてインボイスの記載事項の要件を満たす必要があります。
まとめ
いよいよ10月よりインボイス制度が始まります。。。
賛否両論ありますがとりあえず対応しなければならないことです。
来年からは電子帳簿保存法の問題もあります。
今ここでしっかりとインボイスに対応し、来年に向けて準備を進めておきましょう!